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著作権法は、あくまでも音楽を使うことの対価ですから、収益を上げたお店だけが支払い、 |
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赤字なら支払わなくてもいいというものではありません。 |
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カラオケ単独での収益に左右されるものではありません。 |
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カラオケを無料にして飲食代等でカバーするお店もあれば、
飲食代を安く設定する代わりにカラオケを有料にするお店もあります。 |
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おしぼりを無料で、お客様に出すからといって、
おしぼり業者への支払いが必要でなくなるわけでなく、
カラオケを無料でお客様にに歌わせても作詞家・作曲家への使用料が必要。 |
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音楽を著作権者に無断で利用されますと民事はもちろん、
場合によっては刑事上の責任を問われることがあります。(著作権法第119条) |
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カラオケ、生演奏、ダンス等の音楽を利用される場合には、ジャスラックへの手続きが必要です。 |