生活衛生同業組合とは
    国の法律・生活衛生法により下記内容が義務付けられています
・ 1業種 1県に 1組合のみが認められる (法第3条、第6条)
    法律で設置数に制限があるから、あまり世間では耳慣れない組合組織名です
・ 営利活動を目的としないこと (法第5条第1号)
・ 組合員は任意に加入、脱退ができる (法第5条第2号)
・ 組合員の議決権、選挙権が平等である (法第5条第3号)
理事 と 理事会
・ 理事は組合の事業の執行を行なう (法第31条)
・ 理事会は組合の業務の執行を決する (法第31条)
・ 組合と理事の関係は法律上の関係は委任 (法第29条の2)
・ 最高の責任者は代表理事(理事長) (法第34条の2)
総会 と 総代会
・ 総会は、すべての組合で必要
・ 総代会は、組合員が 500名以上である組合 (法第49条)
法律による組合制度の設立要件 比較
★ 中小企業等 協同組合法
   ・ 事業協同組合の設立要件 4人以上の個人が参加
★ 商 法 (有限会社法)
   ・ 株式会社 又は 有限会社
★ 生活衛生法
   ・ 都道府県ごとに 業種 1個のみ 「生活衛生同業組合」 の設立が可能
   ・ 資格事業者の3分の2以上が加入



岐阜県飲食組合
〒500-8113 岐阜県岐阜市金園町4-20   tel. 058-240-5619 fax. 058-240-5792