組合員の皆様へお知らせ

新型コロナウィルス対策
営業時間短縮要請につきまして


緊急事態宣言が延長となりました。
・対象:飲食店(酒類を提供しているか否か問わない)
・期間:2月8日(月)〜3月7日(日)
・要件:期間中、20:00までの営業時間短縮、
かつ、酒類の提供は11:00から19:00
・協力金:全28日間、要件を満たした場合1店舗で168万円
※ 「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」取得を条件とする。
※ 上記期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間
の短縮、協力金の額の変更等を行う場合がある。

岐阜県庁HP 新型コロナウイルス感染症 緊急事態対策のページへ





第3弾
午後8時以降は閉店。
午後7時で酒類オーダーストップ。
<期間> 令和3年112日(火)〜27日(日)

第3弾 拡大防止協力金概要です


<支給額>
1店舗につき上限154万円(4万円×4日=16万円 + 6万円×23日間=138万円)。
<申請要件>
●飲食店(カラオケ店やライブハウス等を含む)であること。
なお、テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外。
●岐阜県内に所在する店舗を運営する事業者であること。
●令和3年1月12日(火曜日)〜令和3年2月7日(日曜日)において、営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた事業者であること。
●接待を伴う飲食店、カラオケ店、及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。

<申請手続>
申請受付期間 現在調整中です。
<申請方法>
申請書類の提出は、郵送のみ受付しています。
提出の際は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
※なお、持参による申請は受付しておりません。
 ○切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
 ○「協力金(第3弾)申請書在中」と朱書きしてください。
 ○オンラインによる申請受付けは行っておりません。
 ○送料は申請者側でご負担をお願いします。
<申請に必要な書類(予定)>
現在調整中です。
<協力金の支給>
要請期間終了後、確認が取れた申請案件から速やかに支給開始予定です。

営業時間短縮の協力要請に伴う協力金支払い(速報)(PDFファイル)


<問合先>
058-272-8192 (9〜17時)
開設期間:令和2年12月15日(火)から当面の間、※平日、土日祝日に開設

詳しくは岐阜県HP第3弾をご確認ください。





第2弾
午後9時以降は閉店

<期間> 令和2年1218日(金)21:00〜令和3年111日(祝)の25日間


営業時間短縮の協力要請に伴う
第2弾 拡大防止協力金概要です

<支給額>
1店舗につき100万円
<申請要件>
●酒類の提供を行う飲食店(酒類の提供を行う、カラオケ店やライブハウス等を含む)であること
食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けている店舗のうち酒類の提供を行う店舗であること。※なお、テイクアウトやデリバリー、イートインスペースがあるスーパーや
コンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外。
●要請期間 令和2年12月18日(金)21時から令和3年1月11日(祝)に、営業時間短縮に全面的ご協力いただいた事業者であること
<申請手続>
申請受付期間 令和3年1月26日(火)まで
<申請方法>
郵送のみ
<申請に必要な書類>
岐阜県HPに掲載済 および 下のPDFファイルをダウンロードしてください。
○協力金申請書(申請書、営業時間短縮を実施した店舗の内容、誓約書)
○営業実態が確認できる資料
○確定申告書の写し及び営業短縮前直近の経理帳簿の写し
○店舗の内観、外観写真
○営業時間短縮状況が分かる書類の写し
○営業時間を短縮等していることが第三者から見て明らかに分かるもの
○酒類を提供していたことが分かる書類の写し
○営業に必要な許可等を全て取得していることが分かる書類
(飲食店営業許可 等)
○感染防止対策マニュアル
(接待を伴う飲食店、カラオケ店、ライブハウスのみ)
○振込先口座が分かる通帳等の写し
○本人確認書類

飲食店への営業時間短縮要請第2弾 申請書類など(PDFファイル)

<協力金の支給>
要請期間終了後、確認が取れた申請案件から速やかに支給開始予定です。

<問合先>
058-272-8192 (9〜17時)
開設期間:令和2年12月15日(火)から当面の間、※平日、土日祝日に開設

詳しくは岐阜県HP第2弾をご確認ください。